今回は樹木の越境トラブルについてです。 聞き慣れない言葉かもしれませんが、マンションオーナー様だけでなく、全ての人が今後生活していくうえで関わる可能性のある問題なので、2020年(令和2年)4月1日の民法改正を機に理解を深めておきましょう。
樹木の越境ってどういう状況?
土地には隣地との境界である境界線が存在します。 樹木の枝や葉が土地の境界線を超えて、隣家にはみ出していることを樹木の越境といいます。 また土地の境界線を超えて、敷地に木の枝や落ち葉が侵入してくることを樹木の越境被害といいます。
泣き寝入りしてしまう事が多い現状…
原則として勝手に他人の所有物である樹木を切り落とすことはできません。 例え、自分の所有地に樹木が越境してきた場合でも、他人の所有物を勝手に切り落とすことはできないのです。
現在は民法233条1項により「隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる」と定められています。 これは裏を返すと切除の請求はできるが自ら勝手に切除することはできないということです。 つまり、切除の請求に応じてもらえず、自ら切除の申し出をしても、了解が得られない場合は法的手段を取るしかないのです。 仮に自分の所有地だからといって、他人の所有物である樹木を勝手に切除してしまうと器物破損罪に問われてしまう可能性があります。 しかし例外として自ら切除することが可能な例もあります。
・自由に切っていいと言われた場合
→後のトラブルを防ぐために同意書などをもらっておく必要があります。
・倒壊などによる被害が想定される場合
→越境してきた樹木が自分の建物等に接触し、傷をつけるような場合も含みます。
・樹木の枝や葉ではなく根が境界線を越えるとき
→現実問題としては勝手に根を切って万が一樹木が枯れたりするとトラブルになる恐れがあります。
このように、自ら切除することが可能な例があることも事実です。 しかしこのような場合、越境された側がかかった費用を負担することも少なくないばかりか、自ら切除の了解を得たとはいえ他人の所有物を切り落とすという行為は、後のトラブルを引き起こし近隣関係を悪化させる恐れが非常に大きいとして、容易に実行できる事ではありませんでした。
被害を受けている方へ朗報!
現在は、切除の請求も受け入れてもらえず、自ら切除の了解も取れない場合は、法的手段を取るしかありません。 しかし、今回の民法改正により、催告したが相当期間内に切除されない場合、または樹木の所有者が不明あるいは所有者の所在が不明の場合、または急迫の事情がある場合には、裁判を起こさずともこちらで枝を切除してよいことになります。 ※この新しいルールの施行時期は2023年(令和5年)4月1日予定です。
より良い関係を長く続けていくために
2020年(令和2年)4月1日の民法改正【施行時期は2023年(令和5年)4月1日予定】により、越境された側は合法的に樹木を切除することが可能になりました。 とはいえ、他人の所有物である樹木を切り落とすということは、やはり気持ちの良いことではなく、近隣関係を悪化させる可能性が大きいです。 越境による被害を受けているとはいえ、近隣の方々との関係を悪化させたいと考える人はいないでしょう。 そこでまずは話し合いの場を設けることが大切です。 そのうえで相手の意見を聞き、お互いが妥協できるポイントを探すのが、最も良い解決方法です。 普段からコミュニケーションを取り、良好な関係築いておくこともこちらの意見を聞き入れてもらえるための大切なポイントです。