インボイス制度は大家さんにも影響あり??

家主様

最近耳にする機会が増えたインボイス制度。
テレビやニュースでも大きく取り上げられています。
それもそのはず、インボイス制度とは皆さんがよく知る消費税に関する新しい制度なのです。
となると当然知っていた方が良い制度ですよね。
しかし、実際はインボイス制度に関してよく理解していないという方も多いのではないのでしょうか。
難しい制度ですので、調べてみたけどよく分からなかったという方もおられると思います。
そこで今回は、インボイス制度を全く知らない方にとっても分かりやすく説明していきます。
またインボイス制度が大家さんに与える影響についても併せて説明していきます。

インボイス制度とは

インボイス制度の正式名称は「適格請求書等保存方式」です。
取引先に、国が定めた適格請求書(インボイス)に取引内容や消費税率、消費税額などの内容をに記載・発行してもらえれば、仕入れ側は発行してもらった適格請求書を保存することで、消費税の仕入税額控除を受けることができるという制度です。
つまり、仕入れ側が消費税の仕入額控除を受けるために、取引先から国が定めた適格請求書を発行してもらう必要があります。
しかし適格請求書を発行できるのは登録を受けた事業者(課税事業者)のみです。そこで取引先に対して、適格請求書を発行するために現在様々な事業者が登録の申請を行っているという状況です。

背景

現在の日本には2つの消費税率の存在があります。
2019年10月1日の消費税引き上げに伴い10%になったものと、食料品などに対する軽減税率の導入により8%のままのものです。
どの取引や商品にどちらの税率が適用されているかを明確にし、納税における不正やミスを防止することが、インボイス制度の目的とされています。

賃貸業界における影響

賃貸業界において影響を受けるのは事業用の賃貸物件(テナントなど)を貸している大家さんです。
居住用の賃料については消費税は課されませんが、事業用の賃料には消費税がかかります。
テナントを借りていた契約者の方は、今まではテナントの賃料を仕入れにかかった消費税として仕入額控除を受けることが出来ていました(課税事業者に限る)。
しかしインボイス制度が施工された後に大家さんが登録をしなければ、大家さんは適格請求書を発行出来ず、契約者側としては今まで受けていた仕入額工控除が受けられなくなり負担が増えてしまうのです。
つまり事業用の賃貸物件を貸している大家さんにとって、インボイスの登録をしていないというのは、リスクになる可能性があります。

まとめ

・インボイス制度は2023年10月より施工される消費税に関する制度です。

・取引内容や消費税率、消費税額などの記載要件を満たした請求書(適格請求書)を発行・保存しておくことで仕入れ側は消費税の仕入税額控除を受けることができます。

・インボイス制度が大家さんに与える影響について
インボイス制度は消費税に関する新しい制度なので、消費税のかからない居住用の賃貸物件を貸している大家さんには影響がありません。
しかし事業用の賃貸物件を貸している大家さんはリスクを受ける場合があります。
事業用の賃貸物件を所有している大家さんはもちろん、現時点では居住用の賃貸物件しか所有していない大家さんも、今後は事業用の賃貸物件を所有することになるかもしれません。
賃貸経営状況によって、課税業者になるかどうかを検討していきましょう。