不動産業界で独立・開業を目指す方必見!宅建免許について

宅建

独立、開業して不動産取引を始めるために必ず必要な宅建免許。
しかし、宅建資格に関する記事に比べると宅建免許に関する記事は非常に少ないです。
そこで今回は2021年(令和3年)9月7日に、宅建免許を取得したばかりのRinが、分かりやすく説明していきたいと思います。

宅建資格と宅建免許の違いについてまだよくわからない方は、こちらで分かりやすく説明しておりますので、まずはこちらからお読みください。

どんな時に必要?

宅建免許が必要になる場合とは、行う業務が宅地建物取引業に該当する場合です。

以下の場合は宅地建物取引業に該当することになります。
・宅地又は建物について自ら売買又は交換することを業として行うこと
・宅地又は建物について他人が売買、交換又は賃借するにつき、その代理若しくは媒介することを業として行うこと

つまり宅地又は建物について自ら貸借する場合は宅建免許不要ということになります。

区分自己所有物件他人の所有物件(代理・媒介)
売買・交換
貸借×
〇免許必要 ×免許不要

免許取得の要件

宅地建物に関する取引は人生の中で数回あるか無いかといったレベルのもので、金額も非常に大きくなってしまいます。
そのため宅建免許は誰でも取得できるものではありません。
宅地建物取引業法では宅建業を営むにあたって、ふさわしくない者に対して免許を与えないために
免許を受けようとする者が次に掲げる欠格要件の一に該当する場合又は免許申請書若しくはその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事項の記載が欠けている場合には免許を受けることができない
と定められています。

欠格要件とは

・過去に免許を不正取得や業務停止違反を行った場合
・宅地建物取引業に関し不正または不誠実な行為をするおそれが明らかな場合
事務所に従業者5人に1人の割合で専任の宅地建物取引士を設置していない場合

などがあります。

免許の申請

免許取得のための要件をクリアしたら、免許の申請を行います。


申請書類作成
商業登記簿謄本や身分証明書などの公的証明書を初めとした書類、また事務所の外観や内部の写真も提出しなくてはなりません。

各都道府県知事または国土交通大臣への申請
1つの都道府県内のみに事務所がある場合:都道府県知事に申請(知事免許)
2つ以上の都道府県に事務所がある場合:国土航空大臣に申請(大臣免許)

審査
書類の不備や欠格要因に該当しないか等の審査が行われます。

免許通知
知事免許の場合は約1ヶ月、大臣免許の場合は約3ヶ月ほどの期間を要します。

営業保証金の供託または保証協会加入による弁済業務保証金の供託
取り扱う金額が大きい不動産業界では、業者が倒産するなどもしものことがあった時に、お客様が被害を受けないよう、供託所にお金を預けておかなければなりません。
営業保証金として直接預ける場合は本店1,000万円、支店の場合1か所につき500万円です。
保証協会に加入する場合は本店60万円、支店1か所につき30万円の納付が必要です。

免許証の交付
免許証の交付を受け、営業開始です。

参考「https://www.zennichi.or.jp/practice/introduction/