宅建受験前に知っておきたい【資格】と【免許】の違いについて

宅建

不動産業界で働く人のみならず、多くの人に人気の宅建資格。
2015年に宅建主任者から宅建士へと、士業の仲間入りを果たしたことからも、宅建資格が近年より重要視されている事が分かります。
では宅建士になれれば不動産取引が行えるようになるのでしょうか??

残念ながら答えはNOです。

不動産取引を開始するには宅建免許が必要になるのです。
では皆さんは何のために宅建資格を取得するのでしょうか??

今回はよく混同されやすい「資格」と「免許」の違いについて簡単に説明していきたいと思います。

宅建資格

宅建資格とは正確には宅地建物取引士という資格のことです。
宅地建物取引士はFP(ファイナンシャルプランナー)や行政書士などと同じ国家資格の一つです。
宅建士を名乗るには次のステップが必要になります。

①宅建試験に合格
    ↓
②都道府県へ登録
    ↓
③宅地建物取引士証の交付

これらのステップを経て初めて宅地建物取引士ということができます。


宅地建物取引士しか行えない業務(独占業務)は以下の三つです。

  1. 重要事項の説明
  2. 重要事項説明書(35条書面)への記名、押印
  3. 契約書(37条書面)への記名、押印

これらの業務を行えるようになることが宅建資格を取得する最大の目的とも言えるでしょう。



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宅建免許

宅建免許とは業者が不動産の取引を行うために必要な免許、つまり営業許可証のようなものです。
例えば、社員が全員宅建資格保有者であっても、営業許可証が無ければ不動産取引を行なう事はできません。

宅建免許違い試を受けるには試験に合格する必要はありませんが、様々な条件があります。
それらの条件を満たすことで、国土交通大臣または都道府県知事から免許を受けることができます。

そして免許を受けるために必要な条件の一つが「宅地建物取引士の設置」なのです。



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まとめ

・宅建資格とは個人が試験に合格→登録→交付を経て取得できる国家資格のことです。
宅建資格を取得したからといって、不動産取引が出来るわけではありませんが、宅建免許のある業者で働いている場合、重要事項の説明などの独占業務を行えるようになります。

・宅建免許とは業者として不動産の取引を行うために必要な免許です。
宅地建物取引士の設置等の条件を満たし、国土交通大臣または都道府県知事から免許を受けることで不動産取引を行えるようになります。