不動産業界で働く方のみならず、多くの方に人気の宅建資格!
しかしなぜ宅建資格がこんなにも人気があるのか皆さんご存じですか?
実際に宅建資格を取得したら何ができるのか、どういうメリットがあるのか、実はあまり理解していない方も多いのではないでしょうか。
そこで今回は宅地建物取引士について、詳しく述べていきたいと思います。
そもそも宅地建物取引士とは??
宅地建物取引士は、土地や建物などの不動産取引に関する実務及び法律上の専門知識を持つ、「不動産取引の専門家」です。
とは言っても、宅建士資格を取得すれば、独立・開業して不動産業を営めるわけではありません。
→宅地建物取引士はあくまでも、不動産会社における業務を担うための資格です。
一般の方にとって高額な不動産の購入は、一生にそう何度もあるものではありません。
もちろん購入される方は慎重に検討されますが、実際の不動産取引に関しての知識や経験はほとんどないのが実情です。
つまり土地建物の売買や賃貸の契約、いわゆる不動産取引において、専門知識の少ない一般の方たちは不動産会社と比べて弱い立場になることがあります。
そのような情報格差を無くすため、物件の状態や権利関係などの重要事項を伝える事ができるのが宅地建物取引士なのです。
宅建士にしかできない仕事
宅地建物取引士には三つの独占業務(特定の資格を持っている人だけが仕事とすることが認められる業務)があります。
それが1.重要事項の説明2.重要事項説明書への記名押印3.契約書への記名押印です。
これらの業務は不動産取引を行なううえで欠かせない業務であり、宅建資格取得の最大の目的とも言えるでしょう。
さらに不動産業界で働く方にとっては、これらの業務が行える事による給料アップにも期待できます。
ここからはそれぞれについて詳しく解説していきます。
1.重要事項の説明
物件の借主・買主に対して、契約締結前に重要事項の説明を行います。
重要事項とは、土地建物の状態、大きさ、法的な制限、抵当権等の設定売買代金のローン条件、権利関係など、借主・買主が事前に知っておくべき情報を指します。
このような重要事項は「土地の売買」「建物の売買」「土地の賃貸」「建物の賃貸」の四つのパターンによって異なります。
2.重要事項説明書への記名押印
重要事項の説明では口頭での説明だけではなく、重要事項説明書の交付も必要です。
物件の借主・貸主に対して交付する重要事項説明書に宅地建物取引士が記名押印することによって、適正に不動産取引が行われたことを担保します。
なお、重要事項を説明している宅地建物取引士と、重要事項説明書に記名押印している宅地建物取引士は一致していなくても法的な問題はありません。
3.契約書への記名押印
重要事項説明書への記名押印と同様に、契約書への記名押印も宅地建物取引士の独占業務です。
契約書は重要事項説明書とは違い契約締結後に契約当事者双方に交付します。
設置義務違反は罰金100万円!?
宅地建物取引業者には宅地建物取引士の設置義務があります。
宅地建物取引業者は事務所に従業者の5分の1以上の宅地建物取引士を設置しなければなりません。
従業者が6人なら2人以上、11人なら3人以上の宅地建物取引士を設置しなければならないことになります。
この設置義務に違反してしまい、2週間以内に是正されない場合は業務停止処分、情状が重いと判断された場合には宅地建物取引業の免許取り消し処分、罰則として100万円以下の罰金など、極めて重い処分が規定されています。
→つまり宅地建物取引士は不動産会社において必ず必要な存在なのです。
まとめ
宅建資格を取得するメリットとしては
- 独占業務が行えるようになり、収入アップにもつながる。
- 就職や転職の際のアピールポイントになる
- 独立・開業に役立つ
などがあります。
さらに土地建物などの不動産は、衣食住の「住」であり全ての方にとって無くてはならないものです。
不動産業界で働く方はもちろんですが、そうでない方にとっても、取得して損は無い資格ではないでしょうか。