【相続】将来、生前贈与の【暦年贈与】が出来なくなる?

相続

【生前贈与】とは名前の通り『生きている間に子供や孫に贈与を行う』ことです。
相続税を抑える節税対策としてよく出てくるので、名前は聞いたことがあるという方も多いと思います。
ところが、2020年12月10日に【令和3年度税制改正大綱(税金の制度変更の予告)】が発表され、相続税・贈与税の在り方の項目の中で『資産移転の時期の選択に中立的な相続税・贈与税に向けた検討(要約すると、公平に贈与税・相続税を課税できるようにしたい)』という内容となっています。

しかし、上記の説明だけでは『なぜ、生前贈与(暦年贈与)が出来なくなる?』というのが分かりにくいと思います。
今回はこの【将来、生前贈与(暦年贈与)が出来なくなる?】について解説していきます。

そもそも生前贈与【暦年贈与】とは?

【暦年贈与】とは贈与税の基礎控除である110万円の範囲内で贈与を行う方法です。
贈与税は1月1日~12月31日までの1年間で、贈与を受けた財産から基礎控除110万円を差し引いて超えた金額に税率をかけて計算します。

なので、この基礎控除の110万円の範囲以内で子供や孫に相続を行う方法です。
この【暦年贈与】のメリットは何年でも繰り返し行うことができるということです。
1回に相続できる額が大きくはありませんが、長い期間をかけることで大きな額の相続税を減らし、贈与することができます。

【暦年贈与】は贈与する相手が誰でも、お金でも不動産でもどんな資産でも、何人から贈与されても1年間の額が110万円以下であれば贈与税がかかりません。

2015年から贈与税率は『一般贈与財産』と『特別贈与財産』と区分が作られました。
父母・祖父母などの直系尊属から20歳以上の子供・孫への直系尊属への贈与は『特別贈与財産』になるので、贈与財産への税率も低くなります。

また【暦年贈与】のメリットが『税務署等への手続きがいらない』という部分です。
何故なら、基礎控除額内(110万円以下)なら、贈与があったことの申告を行う必要がないからです。

節税効果の高い【暦年贈与】ですが、やり方を間違うと節税効果がなくなってしまいます。

【1】毎年違う時期に違う金額を贈与する
毎年同じ時期・同じ金額を長期間贈与すると『定期金の贈与』とみなされて、一括で贈与税がかかることがあります。
そのため、贈与する時期・金額は毎年変えて、贈与するようにしましょう。

【2】贈与の際に契約書を作成する
暦年贈与をした証拠を残すために贈与のたびに契約書を作成しましょう。
契約書を作る理由は、毎年110万円を10年かけて1,100万円したとしても、『最初の年に1,100万円贈与した』とみなされてしまう場合があるからです。
手間ではありますが契約書を作成し、金額等を明確にする必要があります。

【3】贈与の記録を残す
手渡しで現金を渡す贈与では記録が残りません。
そのため、銀行振込等で贈与したお金の流れが分かるようにしっかりと記録を残しましょう。
そして、贈与を受けている子供・孫が預金口座の通帳・キャッシュカード・印鑑などを管理してその人が使えるようにしておく必要があります。
そうしないと、別の名義の口座にお金を移しただけとみなされてしまうため、これでは贈与とはなりません。
贈与する側・受ける側も贈与があったことを認識し、贈与を受けた側が贈与された財産を監視していることが分かるようにしておく必要があります。

メリットの多い【暦年贈与】ですが、もし相続が発生した場合、相続が発生した時点(贈与を行っていた側が亡くなった時点)から3年以内に贈与された財産には相続税が加算されるので、その相続税も考慮して出来るだけ長い期間を使って贈与をお子会う必要があります。

何故【暦年贈与】が出来なくなる?いつから出来なくなる?

何故、【暦年贈与】が出来なくなってしまう可能性があるのでしょうか。
国は税制の改定・策定にあたり諸外国の税制を参考にしています。

【アメリカ・フランス・ドイツでは、相続税・贈与税が一体化】しており、日本では【相続が発生した時点(贈与を行っていた側が亡くなった時点)から3年以内に贈与された財産には相続税が加算】ですが、諸外国、ドイツ:10年前・フランス:15年前と期間が長く、アメリカに至っては暦年贈与の無税枠も無く、全ての生前贈与分を相続時に加算します。
諸外国はこれにより、相続・資産の移転のタイミングに関係なく同一の課税を行うことが出来ます。

今回の【令和3年度税制改正大綱】から、将来的には以下のようになる可能性があります。

■そもそも【暦年贈与】自体を廃止する。
■生前贈与加算の年数を5年・10年・15年など延長する。

では、いつからこれが適応されるかというと、現在はまだ検討段階です。
ですが、令和4年度税制改正で出てくる可能性があるため、速い場合は令和4年4月1日以降の贈与・相続から適応になるかもしれません。
※ただ、政権・経済状況・社会情勢とうによって変わるため明確なことは言えません。

まとめ

【暦年贈与】が将来いつ出来なくかは明確な時期は現状は分かりませんが、無くなってしまう可能性は高いです。

相続の話は先のことだから、重い話だからあまりやりたくないと先延ばしにしてしまいがちですが、いざ相続がはじまってしまうと重い相続税による負担や、家族間での争いなどに発展してしまう可能性が非常に高いです。

相続は正しい知識と、早くに手を打つことが重要ですので、もし相続でお悩みのオーナー様はお気軽にお問い合わせくださいませ。